2025/10/22
いつもお世話になっております。辻野扶美です。
10月も後半に入りましたが、上げ幅が大きい為に、改定された最低賃金への対応に苦慮されている、またはそんな対応をするのはイヤだという本音のお声が届いています。
しかし、最低賃金法は罰則がある厳しい法律であるだけでなく、これを遵守しなかった場合には、行政よりも、働き手によるSNSでの情報共有や拡散により、結果として企業が大きなダメージを被る、社会的制裁の方が怖いことになってしまっている現在です。
最低賃金は、また来年も上がります。
今は大丈夫な場合でも、今後に向けてご検討が必要です。
※最低賃金上昇への対応方法案
A 基本給または最低賃金対象手当の昇給
B 所定労働時間の短縮 …定年後再雇用者や、非正規雇用の方(同意が必要)
C AとBの混合
D 賞与予算からの分配
E 手当の見直し:最低賃金非対象手当を、対象手当に移動する
最低賃金から除外される賃金(非対象賃金)とは
精皆勤手当等の変動する手当、通勤手当、家族手当、
残業手当(固定時間外手当も)、臨時に支払われる賃金、賞与
※必要な所定外手当の支給は、勿論必要です。
F 後払いの退職金制度を廃止し、その予算を充てる
G 人員を増やさない
・作業の効率化が出来ることは行う(機械化、システム化の検討を含めて)
・退職者が出ても安易に人を採用しない(現在の人員で行う検討をする)
・不要な業務をやめる
・外注化の検討
……等
御相談ください。
また、改めまして最低賃金に関する資料を掲載致します。
■PDF→ 251022「最低賃金時給63円~82円引上げとチェックすべき事項」.pdf
以上、宜しくお願い致します。