2025/11/28
いつもお世話になっております。辻野扶美です。
(1)2025年4月1日以後に支払われた給与の通勤手当の非課税限度額が改正(2025年11月19日所得税法施行令の一部を改正する政令が公布、添付「国税庁:通勤手当の非課税限度額の改正について.pdf」)されました。
■PDF:1→【国税庁】通勤手当の非課税限度額の改正について.pdf
(2)通勤手当は、支給の有無も含めて会社が任意の支給基準で、距離に応じた金額や上限額等の支給基準を就業規則等で定めて支給するものですので、非課税限度額が改正されたからといって、現在の支給基準を変更する必要はありません。
(3)改正による給与・年末調整は以下のようになります。
①改正前の非課税限度額以下の通勤手当を支給されている場合は、
給与・年末調整で何も変更ありません。
例:片道13kmの従業員様に毎月通勤手当7,000円を支給している場合
改正前 通勤手当7,000円<非課税限度額(10km以上~15km未満)7,100円で全額非課税
改正後 通勤手当7,000円<非課税限度額(10km以上~15km未満)7,300円で全額非課税
→改正前も改正後も全額非課税ですので、給与・年末調整の変更なし
②改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支給されている場合は、
既に支給済みの給与について改正による給与(所得税)再計算は必要なく、
2025年分の年末調整により精算します。
例:片道13kmの従業員様に毎月通勤手当8,000円を支給している場合
改正前 通勤手当8,000円>非課税限度額(10km以上~15km未満)7,100円で、非課税通勤手当7,100円、課税通勤手当900円
改正後 通勤手当8,000円>非課税限度額(10km以上~15km未満)7,300円で、非課税通勤手当7,300円、課税通勤手当700円
→既に支給済みの給与について改正による給与(所得税)再計算の必要はなく、年末調整において、2025年1~3月は源泉徴収簿の給料・手当等に毎月課税通勤手当900円を集計し、2025年4~12月は源泉徴収簿の給料・手当等に毎月課税通勤手当700円を集計し所得税を精算します。
(4)ご参考に、「国税庁:年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例.pdf」を添付させて戴きます。
■PDF:2→【国税庁】年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例.pdf
(5)交通機関を利用する場合の通勤用定期乗車券や有料道路を利用する場合の通勤手当の非課税限度額の変更はありません。
(6)なお、2026年4月に、
①「片道100km以上」を上限とする「片道65km以上」から5km刻みの非課税限度額の新設、
②1か月5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する手当の非課税制度の新設が予定されておりますが、
詳細は未定ですので、分かり次第お知らせさせて戴きます。
以上、宜しくお願い致します。