「無期転換権」というジョーカーに悩まされない事前の対策を。
家族や友達が集れば、以前はトランプはとても便利なコミュニケーションの道具でした。
最近はスマホなどのゲームによりトランプで遊ぶ事がめっきり少なくなったような気がしますね。
私が昔よく親しんだゲームに七並べや大富豪がありますが、ジョーカーといえばオールマイティーの威力を持った、いつでも使えるカードといったところでしょうか。
実は、来年(平成30年)4月1日以降、有期雇用を繰り返し、なにも手を打たない企業にとっては「オールマイティーの威力を持つジョーカー」によって悩まされる事になるかもしれないのです。
ご存知の方も多いと思いますが、4年以上前に公布された「改正労働契約法」。
これは「労働契約法の一部を改正する法律」ですが、5年経過しようとしている今こそ内容をしっかり把握し検討すべきです。
2013年4月に全面施行され、有期労働契約について下表のような3つのルールを規定しています。
(有期労働契約とは、1年契約、6ヶ月契約など期間の定めのある労働契約のことをいいます。)
厚生労働省「労働契約法改正のポイント」は以下の3点です。
改正労働契約法の3つのルール
Ⅰ 無期労働契約への転換(第18条)
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。Ⅱ「雇止め法理」の法定化(第19条)
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。Ⅲ 不合理な労働条件の禁止(第20条)
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。~厚生労働省「労働契約法改正のポイント」より~
中でも特に注意すべきと言いますか、緊急に対処すべきなのは、Ⅰ の「無期限労働契約への転換」(平成25年4月1日に施行)でしょう。
これこそが、有期雇用労働者が有利に使えるジョーカーになりえるのです。
このルールは、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できるルールです。
簡単に言ってしまうと、例えば、5年以上継続して働いてくれた期間雇用のアルバイトさんは、来年4月以降は「無期限に」働ける権利を行使できる、ということです。
この「無期労働契約への転換」ルールは、今年の年末から来年の頭にかけて、大いにマスコミを賑わせる事でしょう。
国は、労働者が安定した仕事に就くことを応援しています。そのために労働契約法が改正されました。その目玉となっているのが「無期労働契約への転換」ルールです。
私がこのルールをジョーカーに例える理由は、労働者の意思で無期転換の申し込みができるということで、この申し込みを会社側は断ることができないからです。
さらに、ジョーカーを使うも使わないも、その権利を持った本人の意思に委ねられるからです。
断るとしたら「解雇」と同じ扱いになりますが、「解雇」はそう簡単にできるものではありません。
その労働者を今後「期間の定め無く」雇用することにためらいがある場合は、相当厄介な状況に追い込まれる可能性があります。
もし、無期労働契約を結ぶ事で大きな負担となるようであれば、そのような事態を避ける対策を事前に講じるべきでしょう。
そのまま受け入れるか、事前に手を打つか……選択を迫られる刻限が近づいています。
当事務所のお客様に関して言えば、今のところ、今後発生するであろう有期労働契約上のトラブルは比較的少ないと思われます。
しかしながら、ムダな憂いを無くすため、当事務所としてはお客様とともに状況を精査し、適切に対処してゆきたいと考えています。
当事務所の仕事は、後方支援という立場で、企業であるお客様をお守りすることです。
顧問契約を結ばれているお客様が対象となりますが、当事務所として無用のトラブルを防ぐよう最善を尽くさせていただきたいと思っています。
※「労働契約法改正のあらまし」は厚生労働省のホームページより閲覧&ダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/pamphlet.html