2024/08/05
マイナ保険証の利用率が1割を満たさず、様々な問題も抱える中、
5か月後の2024年12月2日より健康保険証の新規発行がされなくなることの告知チラシが、2024年7月下旬の社会保険料の納入告知書に同封され、健康保険適用事業所に送付されました。
この後、医療機関の受診には、あたかもマイナ保険証しかないような広報が、政府等により、盛んに行われることになるでしょう。
結論から申し上げますと、このお知らせは、マイナ保険証を作らなくとも 当面の間、医療機関の受診が出来ることのお知らせです。
以下にポイントとまとめます
(1)現在の健康保険証の「新規発行」は2024年12月2日分から廃止されます
(2)発行済の健康保険証は、資格喪失しない限り2025年12月1日まで使えます
(3)2025年12月2日以降は、協会けんぽ等が発行する「資格確認証」(予定では黄色のカード)が、従前の健康保険証と同様に使えます
(4)資格確認証は、マイナ保険証を持っていない方に対し、何ら手続きを要さず発行されます。事業主を通して各人に配布されることになります。
(5)2024年12月2日以降の新規資格取得者は、新様式の資格取得届(予定)により資格確認書の発行申請を行うことになる見込みです
(6)マイナ保険証とは、マイナンバーカードに、保険証用の利用登録をしたものであり(マイナンバーカードのままでは保険証として利用できません) 利用登録や利用登録の解除は、それぞれ個人が行うものです
以下の参考資料も添付致します。
■pdf_1→・マイナ健康保険証への移行につきまして
■pdf_2→・【令和6年5月版より抜粋】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料_協会けんぽ
■pdf_3→・会社で集めたマイナンバーは返却・消去すべき
今回は以上となります。
宜しくお願い致します。