〜労働条件明示事項に追加が必要となります【2024(令和6)年4月1日施行】〜
2024/02/13
既にご存知のこととは存じますが、今回は、最新ひな形も併せて採用時や有期雇用契約更新時の労働条件の明示事項に変更(追加)があることについてのお知らせを致します。
改正される法律等は以下となります。(施行日:2024(令和6)年4月1日)
・労働基準法施行規則
・有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
新しく「追加される労働条件の明示事項」を、以下に記します。
【全ての労働者に対して】雇用契約の締結時に、
(1)「就業場所」の変更の範囲を記載すること
→雇入時の就業場所に加え、「変更の範囲の記載」が必要になります。
(2)「業務内容」の変更の範囲を記載すること
→雇入時の業務内容に加え、「変更の範囲の記載」が必要になります。
【有期契約労働者に対して】
(3) 初回の有期契約締結時と更新時には、更新上限の有無を明示すること。更新上限が有る場合は、上限を明示すること。
→これにプラスして、更新上限を新設したり、短縮したりする場合は、その理由を予め説明することが必要になります。
(4)「無期転換申込権」が発生する(又は既に発生している)契約の更新時には、無期転換の申込みが出来ることを書面で知らせること。
→これにプラスして、無期転換後の労働条件を明示すること。
御参考に、以下をご案内致します。
■厚労省リーフレット(簡易版)←全体像をつかむのに役立ちます
【2024年4月から労働条件明示のルールが変わります】→内容を見る(PDFダウンロード)
または↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf
■厚労省パンフレット(詳細版)←参考になる記載例が掲載されています
【2024年4月からの労働条件明示のルール変更備えは大丈夫ですか?】→内容を見る(PDFダウンロード)
または↓
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
■当事務所製の労働条件通知書兼雇用契約書 ひな形 最新版
→内容を見る(xlsxダウンロード)
(上記改正に対応しつつ、最近の判例等も考慮し労務管理リスク対策を強化しています)
↑貴社の状況に合わせ、編集した上でのご利用をお願い致します。
今回は以上となります。
宜しくお願い致します。