地域別最低賃金平均前年比+43円に 【2023/08/24】
(1) 各都道府県労働局の答申結果による最低賃金の加重平均+43円を厚生労働省が発表しました。
「最低賃金最大の引上率4.47%平均43円引上げと106万円・130万円の壁対策」を掲載させて戴きます。
(【01】と【02】をぜひ通してご覧ください)
■【01】最低賃金最大の引上率4.47%平均43円引上げと106万円・130万円の壁対策(23.08.24).pdf
■【02】最低賃金最大の引上率4.47%平均43円引上げと106万円・130万円の壁対策(23.08.24_資料編).pdf
最低賃金の加重平均(昨年度 961円)
目安1002円(前年比+41円)→ 答申結果1004円(前年比+43円)
また、各都道府県別の最低賃金の頁のみの「地域別最低賃金の改定.pdf」も掲載致します。
■地域別最低賃金の改定(23.08.24).pdf
(2) 今年の大幅な最低賃金引上げのみでなく、今後も毎年、今年以上の最低賃金引き上げが行われると想定されますので「少人数でできる経営」「社会保険非加入のパート勤務体制」の検討が必要です。
(3) 2023年10月からの最低賃金引上げによる人件費増加概算額を把握し、高卒初任給や在籍従業員の給与月額が最低賃金をクリアしているかチェックしておく必要があります。
(4) また、毎年の最低賃金大幅引上げに伴い、そのまま「106万円の壁」「130万円の壁」を超えてしまうことになると、会社・従業員の社会保険料負担も大幅に増加する事になりますのでご注意が必要です。
(5) なお、社会保険の標準報酬月額について、最低賃金引上げ後の2023年10月~12月の間に、最低賃金引上げ額に残業等を加算して2等級以上増加となった場合は、年金事務所に月額変更届を出す事になり、2024年1月分から社会保険料負担が増加します。
なお、月額変更届の提出に該当しない場合であっても、翌年4月~6月の算定基礎届により翌年9月分以降の社会保険料負担が増加します。
(6) 地域別最低賃金は、2023年10月1日から適用される都道府県が多いです。
以上、よろしくお願い致します。